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コーナータイトル市の組織・制度
カテゴリー名 農業
このページ内の情報に関する問い合わせ先
農業委員会事務局
内線:2121
ダイヤルイン:048-463-1906
sangyo_sinko@city.asaka.saitama.jp

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農業者年金制度
 農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。

・加入資格
 農業に年間60日以上従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも加入できます。

・保険料
(1)通常保険料(政策支援を受けない方が納付する保険料)
 月額2万円を下限とし、1000円刻みで、6万7000円まで増額できます。
(2)特例保険料(政策支援を受ける方が納付する保険料)
 国の助成額を除いた額(月額2万円−助成額)です。

・支給
(1)農業者老齢年金
 65歳受給開始が原則ですが、60歳まで繰上げ支給を請求することができます。
(2)特例付加年金
 65歳からの受給が基本ですが、65歳以前に経営承継した場合は、農業者老齢年金とあわせて60歳まで繰上げ受給できます。65歳以降に経営承継した場合は、そのときから受給できます。

・特例付加年金
 特例付加年金を受給するためには、政策支援を受けられた方が、次の2つの要件を満たすことが必要です。
(1)20年要件
 保険料納付済期間が20年以上ある必要があります。
(2)経営承継
 後継者や第3者に農地の所有権移転のほか、使用収益権の設定または移転を行い、農業経営者でなくなることです。

詳しくは、農業者年金基金ホームページをご覧ください。




このカテゴリーの他ページ
農業委員会からのお知らせ
農業委員会の概要
各種申請添付書類一覧
農地の権利移動(農地法第3条)
農地の転用(農地法第4条・第5条)
農業者年金制度
賃借料情報提供について
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