
検察審査会について
刑事裁判は、検察官が犯罪の被疑者を起訴することで始まります。検察官は、その被疑者を処罰する必要があると判断したときに起訴をしますが、いろいろな事情から起訴をしないという不起訴処分をする場合もあります。
検察審査会は、検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。
検察審査員の選定について
検察審査員候補者は、各市区町村の選挙管理委員会を管轄する検察審査会から定められた期日までに選挙人名簿からくじで選んだ候補者を名簿として作成し、管轄する検察審査会に提出します。
なお、選挙管理委員会は「検察審査会法」により、検察審査員候補者を選定する事務の一部を行ないます。
検察審査会に関する詳細は、管轄する検察審査会までお問い合わせください。
裁判所 検察審査会ウェブサイトへのリンク
http://www.courts.go.jp/kensin/
朝霞市を管轄する検察審査会
さいたま第一・第二検察審査会(さいたま地方裁判所内)
電話 048−863−8714(ダイヤルインナンバー)
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