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コーナータイトル保険・年金
カテゴリー名 国民健康保険
このページ内の情報に関する問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係
内線:2624〜2626
ダイヤルイン:048-463-0283
hokenen@city.asaka.saitama.jp

ここから本文です



国民健康保険税

[国民健康保険は「助け合い」の制度です。]

  国民健康保険は、会社等の各種健康保険に加入していない人が、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、それぞれの収入に応じて日頃からお金(国民健康保険税)を出し合い、病気やけがをしたときの医療費に充てようという医療保険制度です。



[納税義務者]

  国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合も、その世帯に1人でも被保険者がいる場合は、被保険者のみの保険税額を計算し世帯主に納税通知書が送付されます。


[国民健康保険税の算定]

  国民健康保険税は、加入者一人ひとりにつき、@医療保険分、A後期高齢者支援金等分、B介護保険分(40歳以上65歳未満の方)の計算をしたうえで合算した額となります。


・0歳 〜39歳の方=@+Aの合計
・40歳〜64歳の方=@+A+Bの合計
・65歳〜74歳の方=@+Aの合計

  @医療保険分 A後期高齢者支援金等分 B介護保険分
所得割額 算定基礎額×7.5% 算定基礎額×0.9% 算定基礎額×0.9%
資産割額 土地・家屋にかかる
固定資産税額×33%
均等割額 加入者1人につき
12,000円×人数

加入者1人につき
7,000円×人数

※平成22年度以前の
 税額算定にあたっては
9,000円×人数
加入者1人につき
9,000円×人数
平等割額 1世帯につき14,000円

※算定基礎額=前年中の総所得金額−33万円(基礎控除額)

※固定資産税額は当該年度の固定資産税額です。




[保険税の最高限度額]

上記保険税の算定にあたって最高限度額が定められています。@+A+B=68万円

@医療保険分 47万円
A後期高齢者支援金等分 12万円 
B介護保険分 9万円


[保険税の軽減制度について]

●非自発的失業者の保険税の軽減
●世帯の所得区分に応じた保険税の軽減制度


[国民健康保険税額の決定・納付]

・税額の通知
  毎年7月に、その年度(4月〜翌年の3月まで)の保険税額が決定します。決定に際しては、一年間加入するものとして算定し、7月に各世帯に通知します。
  当該年度中に、世帯単位で被保険者数の変更、市民税額の変更、介護保険(40歳になった)又は後期高齢者医療制度の被保険者(75歳になった)となった場合には、保険税額を再算定し「更正通知書」としてお知らせいたします。

・保険税の納期・支払方法
  保険税は7月から翌年の2月まで毎月、8回に分けて納めていただきます。納税通知書の裏面に記載されている、取扱金融機関又は取扱コンビニエンスストアで納付ができます。
  口座振替の場合は、納期限が振替日となります。口座振替が大変便利ですので是非ご利用ください。


●普通徴収の納付期限
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末

・特別徴収(年金天引き)
  その世帯の国民健康保険に加入している世帯主及び被保険者@全員が65歳〜74歳の場合、特別徴収の対象となる年金の額がA18万円以上で国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金支給額のB1/2を超えない場合は、特別徴収(年金天引き)されます。


年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
特別徴収 仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

・仮徴収・・・本年度の税額が確定するまでは、前年度の2月の特別徴収額の同額を保険税額として納めます。
・本徴収・・・本年度の所得が確定した後は、本算定した保険税額から仮徴収額を差し引いた残りの税額を納めます。

[後期高齢者医療制度へ移行することによる国民健康保険税の軽減措置]

・低所得者に対する軽減
軽減判定の際に、国保から移行した後期高齢者の所得及び人数を含めて判定し、均等割額と平等割額を軽減します。

軽減期間:移行から5年間
軽減内容:世帯の所得区分に応じた軽減制度適用

  ・世帯割で賦課される保険税の軽減(5年間)
後期高齢者医療制度へ移行することにより単身世帯(特定世帯)となる方について、平等割額が半額になります。

軽減期間:移行から5年間
軽減内容:平等割半額

  ・社会保険等の被扶養者であったものの保険税軽減
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険(会社の社会保険や共済組合をいい、国保組合を除きます)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65〜74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合に軽減されます。

軽減期間:当分の間
軽減内容:所得割及び資産割免除、均等割半額
     旧被扶養者のみで構成される世帯の場合は平等割半額(ただし、7割軽減世帯は除きます)



[保険税の減免]

災害など特別の事情によって、保険税を納めることにお困りの場合には、申請により保険税の減額もしくは免除されることがあります。


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