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コーナータイトル産業
カテゴリー名 商工業
このページ内の情報に関する問い合わせ先
産業振興課 産業振興係
内線:2243
ダイヤルイン:048-463-1903
sangyo_sinko@city.asaka.saitama.jp

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朝霞市中小企業者向け融資制度
 市内中小企業者が経営の安定化を図るうえで必要な事業資金について、市と金融機関、埼玉県信用保証協会が協力して、事業資金の融資を行っています。

「事業の経営上、つなぎ運転資金が必要になった・・・」

「事業所に新たな設備が必要になった・・・」

など、経営上に必要な運転資金及び設備資金としてご利用ください。

≪融資制度の概要≫
無担保無保証人特別資金融資制度(特別小口融資)
担保、連帯保証人ともに不要な制度です。
中口融資制度
担保は不要、個人事業主は原則連帯保証人は不要、法人の場合は代表者のみを連帯保証人とする制度です。

≪制度融資一覧≫
制度名 無担保無保証人
特別資金融資
(特別小口融資)
中口資金
融資制度
貸付限度額 1,250万円 運転資金 1,500万円
設備資金 2,000万円
併用の場合 2,000万円まで
資金使途 運転・設備 運転・設備
貸付期間及び据置期間 運転10年
設備12年
(据置6ヶ月可)
運転10年
設備12年
(据置6ヶ月可)
貸付利率 年1.75%
※1
年1.75%
※1
保証料率 0.80%以内 1.59%以内
※2
連帯保証人 不要 個人(原則:不要)
法人(原則:代表者のみ)
担保 不要 不要
課税要件 個人の場合
1.個人市県民税の均等割・所得割が課税されていること。

法人の場合
1.法人市民税の均等割・所得割が課税されていること。
個人の場合
1.個人市県民税が均等割のみ課税の方、又は非課税の方。

法人の場合
1.法人市民税が均等割のみ課税の方。
その他の要件 1.常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下であること。(パート、アルバイト含む。)
2.申込時において信用保証協会の保証付融資の借入れがないこと。(ただし、同制度の利用を除く。)
1.常時使用する従業員の数が、「小売・飲食業:50人以内」「サービス・卸売業:100人以内」「製造業:300人以内」です。(パート,アルバイト含む。)
利子補給制度 75%の補給あり(申請方式) 75%の補給あり(申請方式)
借換制度 適用あり 適用あり
申込受付 随時 随時
※1 貸付利率については、改定されることがありますので、お問い合わせください。
※2 「中小企業の会計に関する指針」に準拠して決算書を作成している企業は、0.1%の割引料率が適用されることがあります。

≪取扱い金融機関一覧≫
金融機関名 電話番号 取扱融資制度名
埼玉りそな銀行朝霞支店 048-464-2111 特別小口・中口
武蔵野銀行朝霞支店 048-461-5345 特別小口・中口
埼玉縣信用金庫朝霞支店 048-463-3131 特別小口・中口
埼玉縣信用金庫新座支店 048-471-4337 特別小口・中口
埼玉縣信用金庫野火止支店 048-479-2050 特別小口・中口
みずほ銀行成増支店 03-3930-5126 特別小口・中口
東和銀行朝霞支店 048-464-7111 特別小口・中口
東京都民銀行朝霞支店 048-466-0331 特別小口・中口
東京信用金庫朝霞支店 048-466-1100 特別小口・中口
りそな銀行朝霞台支店 048-474-1131 特別小口・中口
巣鴨信用金庫朝霞台支店 048-475-0311 特別小口・中口
三菱東京UFJ銀行新座志木支店 048-472-2213 特別小口・中口
三井住友銀行新座志木支店 048-473-7800 特別小口・中口
※特別小口‥‥無担保無保証人特別資金融資制度、中口‥‥中口資金融資制度 をいう。

≪その他≫
 融資制度のご利用要件は、各取扱金融機関または担当窓口へお問い合わせください。
 また、市内において新たに事業を開始しようとする方、事業を開始して間もない方を対象とした「朝霞市起業家育成資金融資制度」もあります。詳しくは、「起業家育成資金融資制度」をご覧になるか、担当窓口へお問い合わせください。

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朝霞市役所
〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1-1-1
電話 048-463-1111(代表)
Fax 048-467-0770(代表)

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