

埼玉県地球温暖化対策推進条例
事業活動にともない、温室効果ガスを排出する事業者(特定事業者)は、「埼玉県地球温暖化対策推進条例」の第12条の規定に基づき、エネルギー使用量および温室効果ガスの排出量を算定し、温暖化対策計画・実施状況を埼玉県知事に報告することが義務付けられています。
この条例では地方自治体も事業者に含まれており、朝霞市では、市長部局、教育委員会のそれぞれが特定事業者に該当しているため、県への報告を行っています。また、同例第15条の規定に基づき、その内容をここに公表するものです。
市長部局(PDF)
教育委員会(PDF)
埼玉県・温暖化対策課(リンク)
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