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トップ 市民便利ガイド 日々の生活 環境衛生 埼玉県地球温暖化対策推進条例
コーナータイトル日々の生活
カテゴリー名 環境衛生
このページ内の情報に関する問い合わせ先
環境保全課 環境対策係
内線:2264
ダイヤルイン:048-463-1512
kankyo_hozen@city.asaka.saitama.jp

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埼玉県地球温暖化対策推進条例
埼玉県地球温暖化対策推進条例

 事業活動にともない、温室効果ガスを排出する事業者(特定事業者)は、「埼玉県地球温暖化対策推進条例」の第12条の規定に基づき、エネルギー使用量および温室効果ガスの排出量を算定し、温暖化対策計画・実施状況を埼玉県知事に報告することが義務付けられています。
 この条例では地方自治体も事業者に含まれており、朝霞市では、市長部局、教育委員会のそれぞれが特定事業者に該当しているため、県への報告を行っています。また、同例第15条の規定に基づき、その内容をここに公表するものです。

市長部局(PDF)
教育委員会(PDF)

埼玉県・温暖化対策課(リンク)

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