

地震による建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、市では、建築物の耐震診断をされる方に診断費用の一部を補助しています。
この耐震診断の結果に基づいて補強設計を行った耐震改修には耐震改修補助制度もあります。
補助対象建築物
(1)市内にあり、建築確認を取得した建築物であること。
(2)昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
(1)と(2)に該当する建築物を原則として市内の建築士事務所の建築士が耐震診断者として下記の診断方法で行う場合が対象となります。
※建築士事務所(建築士法規定の登録業者)
※建築士(建築士法の有資格者)
市内建築士事務所リスト(PDF)
・木造の場合
(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法または精密診断法
・木造以外の場合
原則として診断結果を「耐震判定委員会」に諮ったもの
補助対象者
建築物の所有者、または管理を行う団体(管理組合等)
補助金額
| 建築物の用途 |
補助金額(上限) |
| 戸建住宅(兼用住宅) |
診断費用の1/2以内(5万円) |
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障害のある方または65歳以上の方が居住者に含まれている場合 |
診断費用の相当額(10万円) |
| 共同住宅 |
診断費用の1/2以内(戸数×2万円) |
| 住宅以外 |
診断費用の1/2以内(1棟当たり5万円) |
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申請方法等
申請方法や添付書類など、詳しくは建築課までお問い合わせください。
朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(PDF)
申請書類【耐震診断補助】(Word PDF)
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