

住宅用地について、税負担の軽減のため、課税標準額を評価額の3分の1とする特例が設けられています。さらに、住宅用地のうち200m2以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準額を評価額の6分の1とする特例が設けられています。
【家屋】
新築した専用住宅で、床面積50m2(一戸建て以外の賃貸住宅は40m2)以上280m2以下の場合に限り、120m2までの部分について、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り税額が2分の1減額されます。なお、地上階数3階建以上の中高層耐火住宅については、5年度分に限り税額が2分の1減額されます。
次の場合は、固定資産税がかかりません。
・土地の合計課税標準額が30万円未満
・家屋の合計課税標準額が20万円未満
・償却資産の合計課税標準額が150万円未満
問い合わせ/課税課 内線2132〜5 電話048-463-2875(直通) |
|


昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合、その完了時期に応じて、当該住宅に係る固定資産税額が2分の1減額されます。
【改修完了時期 ・ 減額期間】
平成18年〜21年 ・ 3年間
平成22年〜24年 ・ 2年間
平成25年〜27年 ・ 1年間
【減額要件】
1.1戸あたり120m2の床面積までが減額対象
2.1戸あたり工事費が30万円以上のもの
3.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3か月以内に申告があったもの
※申告書や添付する証明書など、減額を受ける手続きについてはお問い合わせください。
問い合わせ
・耐震基準・証明書について
建築課 内線2592〜4 電話048-463-2585(直通)
・課税内容・申告書について
課税課 内線2132〜5 電話048-463-2875(直通) |
|


平成19年1月1日以前から存在する住宅について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(工事費用が30万円以上で、補助金等で補てんされる部分を除く)が行われ、次のいずれかの要件に該当する場合に翌年度分の家屋の固定資産税が3分の1(100m2までの床面積)減額されます。
【居住者要件】
・65歳以上の方が居住していること
・要介護認定 ・ 要支援認定を受けられている方が居住していること
・障がい等のある方が居住していること
【対象となる改修工事】
1.廊下、出入り口の拡幅
2.階段のこう配の緩和
3.浴室の改修
4.トイレの改修
5.手すりの取り付け
6.床の段差改修
7.出入り口の戸の改修
8.床表面の滑り止め化
【手続きに必要なもの】
・介護保険被保険者証の写し
・身体障害者手帳等の写し
・領収書の写し
・補助金等の明細の写し
・工事明細書の写し
・改修箇所の図面
・工事写真(改修前・改修後)
・印鑑
【手続き方法】
工事完了後3か月以内に必要な書類等をご持参の上、申告をお願いいたします。(新築住宅の特例や耐震改修の特例を受けている場合は対象になりません)
問い合わせ/課税課 内線2132〜5 電話048-463-2875(直通) |
|


平成20年1月1日に存在する住宅について、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた場合で、次の要件に該当する場合に翌年度分の家屋の固定資産税が3分の1(120m2までの床面積)減額されます。
【該当要件】(次の要件をすべて満たす住宅であること)
・平成20年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
・改修工事に要する費用が30万円以上であること
【対象となる改修工事】
1.窓の改修工事
2.窓の改修工事と併せて行う(床・天井・壁)の断熱改修工事
【手続きに必要なもの】
・建築士、指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関による証明書(熱
損失防止改修工事証明書)
・印鑑
【手続き方法】
工事完了後3ヶ月以内に減額に必要な書類等をご持参の上、申告をお願いいたします。
問い合わせ/課税課 内線2132〜5 電話048-463-2875(直通)
|
|

 |

| 認定長期優良住宅の新築に係る固定資産税の減額について |
長期優良住宅として、次の要件に該当する場合に、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り税額が2分の1減額されます。なお、地上階数が3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分に限り税額が2分の1減額されます。
【対象住宅】(次の要件をすべて満たす住宅であること)
・劣化対策・耐震性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けた住宅 であること
・平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅であること
・住宅部分の床面積が50u(一戸建て以外の貸家住宅は40u)以上280u以下の住宅であること
・住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上の住宅であること
【減額される範囲】
1戸あたりの延床面積120uまで(居住部分に限る)の固定資産税に限る
【減額される額】
上記の減額範囲に相当する固定資産税の1/2が減額される
【減額期間】
・新築から5年度分
・3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分
【提出書類】
次の書類を建築された翌年の1月31日までに提出してください。
・固定資産税認定長期優良住宅に係る減額申告書
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定を受けて新築された住宅であることを証する通知書の写し
問い合わせ/課税課 内線2132〜5 電話048-463-2875(直通)
|
|

 |

| 準耐火構造の木造家屋の新築に係る固定資産税の減額について |
新築した地上階数3階建の準耐火構造の住宅で、下記の要件を満たす住宅に新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分について、税額が2分の1減額されます。
【対象住宅】(次の要件をすべて満たす住宅であること)
・建築確認の概要書 第4面の【5.耐火建築物】に「準耐火建築物」と明記されていること
・住宅部分の床面積が50u(一戸建て以外の貸家住宅は40u)以上280u以下の住宅であること
・住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上である住宅であること
【減額される範囲】
1戸あたりの延床面積120uまで(居住部分に限る)の固定資産税に限る
【減額される額】
上記の減額範囲に相当する固定資産税の1/2が減額される
【減額期間】
・新築から5年度分
【提出書類】
次の書類を建築された翌年の1月31日までに提出してください
・建築確認の概要書
問い合わせ/課税課 内線2132〜5 電話048-463-2875(直通)
|
|
|


|