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指定管理者制度
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公の施設の指定管理者制度
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指定管理者の募集状況
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指定管理者の指定状況
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指定管理者の選定状況(平成23年10月7日更新)
指定管理者制度の概要
○指定管理者制度について
地方自治法の一部改正により、公の施設の管理に指定管理者制度が導入されました。
これにより、地方公共団体が設置する公の施設(市民会館、市民センター等)の管理、運営が、公共的団体以外の民間事業者や、NPOなどにも委託が可能になりました。市では、指定管理者制度の導入にあたり基本指針を策定しました。
朝霞市公の施設の指定管理者制度に関する基本指針
(PDF314KB)
朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例
朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則
○公の施設について
地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」と定義されており、概ね、次の要件を充たすものとされています。
施設を設置した地方公共団体の住民の利用に供するものであること
住民の福祉を増進する目的をもって、地方公共団体により設置された物的施設であること
法律又は条例の規定により設置されているものであること
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