○朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を、落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式により入札を行う建設工事(以下「対象工事」という。)は、対象工事を所管する部長(以下「工事所管部長」という。)が選定するものとする。

(学識経験者の意見の聴取)

第3条 市長は、総合評価落札方式競争入札を実施するに当たり、あらかじめ学識経験を有する者の意見を聴取しなければならない。

2 前項の学識経験を有する者とは、埼玉県総合評価審査小委員会(以下「小委員会」という。)とし、会議又は面接のいずれかの方法により意見を聴取するものとする。

(総合評価の方法)

第4条 市長は、対象工事の目的に応じ、工事価格以外の入札対象とする項目(以下「評価項目」という。)及び評価の方法を定めるものとする。

2 評価項目及び配点は、埼玉県総合評価方式実施マニュアル等埼玉県の基準を適用するものとし、必要に応じて追加、修正等を行うものとする。

(落札決定基準)

第5条 市長は、前条で定めた評価項目及び評価の方法に基づき、入札において落札者を決定するための基準(以下「落札決定基準」という。)を定めるものとする。

(参加資格者等への通知)

第6条 市長は、対象工事の入札に当たり、入札参加申込に必要な書類及び落札決定に関する評価の方法、その他必要な事項について、あらかじめ入札公告又は指名通知書等に明記し、一般競争入札にあっては入札参加希望者、指名競争入札にあっては入札参加指名する者(以下「指名参加者」という。)に周知するものとする。

2 市長は、一般競争入札にあっては対象工事の入札に参加資格を有する者(以下「参加資格者」という。)、指名競争入札にあっては指名参加者に対して、評価項目に係る性能、機能、技術者等(以下「性能等」という。)に関する技術提案のための書式及び書類の作成要領等を明示し、所定の期限までに評価項目に係る技術的な審査に必要な資料の提出を求めることができる。この場合における通知は、特に支障がない限り前項の通知と併せて行うことができる。

(性能等に係る技術審査及び審査結果の通知)

第7条 市長は、参加資格者又は指名参加者が提出した技術提案を所管部長に進達するものとする。

2 所管部長は、提出された技術提案の採否を審査するための組織(以下「技術審査会」という。)を設置するものとする。

3 所管部長は、提出された技術提案を技術審査会に諮り採否を決定する。

4 所管部長は、前項に規定する事項について指名委員会に報告するものとする。

(落札者の決定方法)

第8条 入札執行者は、入札価格及び入札の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値を算定し、落札者決定基準に基づき落札者を決定するものとする。

2 入札執行者は、落札者を決定したときは遅滞なく市長に報告するとともに、指名委員会に報告するものとする。

(性能等の担保)

第9条 市長は、工事完成後における性能等を担保するため、入札で提示された提案内容が工事完成後において満足できなかった場合の対応について、契約書に明記するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱

 要綱