■行政評価制度の概要
○行政評価の全体像
行政評価制度は、事務事業評価、施策評価、外部評価の3つのしくみで構成します。
|
| ・ | 総合振興計画の実施計画に位置付けた事務事業を所管する担当職員(係長級)及び担当課による評価(自己評価)を実施します。 |
・ | 個々の事務事業について、投入コストや成果(業績)を把握し、事務事業レベルの進行管理を行います。 |
・ | 事務事業の性質、現状、課題などを分析し、成果を高めてコストを削減するための業務改善のあり方について検討します。
|
| ・ | 総合振興計画の基本計画で定める施策(施策・基本事業)について、主として所管する課(主管課長等)により事務事業評価の結果を踏まえた施策評価を実施します。 |
・ | 事務事業を束ねた施策のレベルで、投入コストや成果(業績)を明確にし、総合振興計画の進捗状況を把握します。 |
・ | 施策目標を達成するために最適な手段となる事務事業を選択し、事業費や労働量等の経営資源の配分のあり方を検討します。
|
・市職員が行った自己評価のまとめは次のとおりです。
行政評価結果報告書(PDF)
| ・ | 行政内部による評価だけでなく、外部の視点から施策評価の結果を検証し、提案や意見を行うとともに、行政評価制度の改善について提言を行います。
|
【外部評価委員会】
市職員が行った自己評価について、外部の方の意見をお聞きしています。
総合振興計画の進行管理は基本計画を基本に具体的な事業等の実施内容や達成度を把握する形で実施しており、行政評価における施策評価の結果と重ね合わせて捉えることができるようになります。これらを踏まえ、業務の効率化を図るよう検討します。
|
行政評価制度導入により事務事業の費用対効果等が明確になり、効果的な事務事業の選別が可能となることから、事務事業の評価結果を予算編成に必要な情報として提供するとともに予算査定に反映させるなどの活用方法も検討します。
|
|
|
|